都営住宅の入居資格

都営住宅とは住宅に困っている収入の少ない方に対して、低額な家賃でお貸しする住宅となります。そのため所得の制限(上限)や年齢、家族構成といったような条件(入居資格)があります。

単身者向け 募集の入居資格

1 東京都内に3年以上居住している単身者(原則として申込時に同居している親族がいない人)で次のいずれかに該当していること。
※60歳以上の方 <お知らせ>  
法令改正により(平成18年4月1日施行)、平成18年5月都営住宅募集から単身者の入居資格の年齢が60歳以上に引き上げられました。なお、施行日の前現在50歳以上の方は経過措置が適用され入居資格があります。  
障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が下記(1)~(3)にあてはまる方
(1)身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む)
(3)知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~4度)  
生活保護又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者 
海外からの引揚者で日本国に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人 
ハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できる人 
配偶者から暴力を受けた被害者で下記(1)~(2)にあてはまる方 
(1)配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方 
(2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方
2所得が定められた基準内であること。
申込者の年間所得の金額が所得基準の範囲内であること。
3 住宅に困っていること。
4 所得が定められた基準内であること。下記の表を参考にしてください。
※60歳以上の世帯・心身障害者を含む世帯・原子爆弾被爆者を含む世帯・海外からの引揚者を含む世帯・ハンセン病療養所入所者等を含む世帯・小学校就学前の子どもがいる世帯の方は所得基準の緩和措置があり、所得基準が異なります。家族向け(ポイント方式)募集の特に所得の低い一般世帯についても、所得基準が異なります。
5 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
※ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

所得基準表

「給与収入」の欄は家族のうち、収入のある人が1人だけの場合で、その人の収入が給与である場合です。
その他の場合は「所得金額」の欄をご覧ください。
「所得金額」とは?
給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額、あるいは確定申告書の所得金額の合計欄の金額(青色申告特別控除額は加算)です。年金の方は課税証明書(または非課税証明書)でご確認いただくと便利です。

給与収入 (年間) 家族数 所得金額(年間)
0 円 ~ 351万円 2人 0 円 ~ 227万円
0 円 ~ 399万円 3人 0 円 ~ 265万円
0 円 ~ 447万円 4人 0 円 ~ 303万円
0 円 ~ 494万円 5人 0 円 ~ 341万円

※この早見表は概算額の目安です。

家族向け 募集の入居資格

1 申込日現在、都内に居住していること。
2 同居親族がいること。
3 住宅に困っていること。
4 所得が定められた基準内であること。下記の表を参考にしてください。
※60歳以上の世帯・心身障害者を含む世帯・原子爆弾被爆者を含む世帯・海外からの引揚者を含む世帯・ハンセン病療養所入所者等を含む世帯・小学校就学前の子どもがいる世帯の方は所得基準の緩和措置があり、所得基準が異なります。家族向け(ポイント方式)募集の特に所得の低い一般世帯についても、所得基準が異なります。
5 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
※ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

ページの先頭へ戻る